大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)6654号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、損害<前略>

(3) <証拠>によると、原告は通院等のためのタクシー利用による交通費として少くとも四万八四二四円を支出し、バイブレーター購入費六四〇〇円を出損したほか寝具、日用品、栄養食品購入費等治療に伴う諸雑費合計四万五九〇〇円余の支出を余儀なくされたことが認められ、前二者はいずれもその全額が本件事故と相当因果関係にたつものと解する。しかし諸雑費については、原告の受傷の部位程度および加療の経過に照らすとそのうち一万四四〇〇円を相当因果関係上の損害と解する。(この算定基準を示すと、入院中の分は二八日間については、日額三〇〇円の割合による八四〇〇円程度、通院中の分は、日額一〇〇円の割合による実通院日数六〇日分、合計六〇〇〇円程度とし、これが総計数額と算定する) (薦田茂正)

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